2015年3月1日日曜日

心のふるさとへふるさと納税

ふるさと納税の「お返し」が話題です。

加賀市:DMMポイントで50%還元
http://www.dmm.com/furusato/
飯山市:iiyamaのモニターが2000円の自己負担で(リターン60%~70%)
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/jyohokanri/ouen.htm
http://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/kikakuzaisei/ouen/tokutenH27.2.24.pdf

リターンが同じく6割ほどにもなるタブレットPCが人気のようで、現在品切れ中。
4月以降再開予定とのこと。


複数の自治体に寄付しても、その寄付の総額に対し自己負担が2千円になるので、飯山市とかで大物をもらって、残りをDMMポイントみたいなところで消化し切れれば…と思っても、
どうやらDMMポイントは3月末までのよう。

換金性の高いお礼が問題視されてきているようで、加賀市の場合は、その騒動にむしろ影響をうけて最後に滑り込んでみた形でしょうか。

2000円で750万円の土地をゲット!?
http://diamond.jp/articles/-/61216?page=2

ふるさと納税の高額返礼品は3月31日までに申し込むべき理由
http://manetatsu.com/2015/02/40830/

実際に「ふるさと納税」して「DMMマネー」をもらってみた!
http://diamond.jp/articles/-/66847

たいていは2万円以上で感謝の品1つ・・・と、控除枠に端数が出てしまってもその余った分だけで何かがもらえるわけでもないのですが、余った分をDMMポイントみたいなところに投入して使い切ってしまえるとうれしい。
(むしろ、端数となった金額を全国から集めることができれば、それだけでも結構な額が集まると思う)

さて、自分がどれだけの寄付可能な枠を持っているのかを知ろうと思ったのですが、

ふるさと納税応援サイト 税金控除額シミュレーター
http://www.furusato-nouzei.jp/guide/simulator.html

CityDo ふるさと納税 計算シミュレーション
http://www.citydo.com/furusato/what/07.html

さとふる 控除シミュレーション
http://www.satofull.jp/static/calculation.php

総務省 控除額シミュレーション用のエクセルシートあり
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

微妙に違うのが気になったので、どういう計算をしているのか調べてみた。

計算方法
http://www.citydo.com/furusato/what/01.html


ふるさと納税の上限は、
特例控除=(寄附金-2000円)×(90%-「所得税の限界税率」×(1+0.021))
になるケースとのことで、
「所得税の限界税率」(所得割額を出し、そのときに適用された税率)、特別控除の数字を求めた上で
寄付金の上限=特例控除/(0.9-所得税の限界税率*1.021) +2000
を計算することになる。

特例控除と書かれている部分は、
特例控除= (個人住民税所得割額)×10%
として計算できるので、この個人住民税所得割額というのは、住民税のうち所得に比例する金額で、


所得税・住民税簡易計算機
http://www.zeikin5.com/calc/
上のページの
課税所得(住民税)に住民税率(地域ごとに違う?または全国一律で10%)をかけて出せる数字です。
このページで金額を変えながら控除の合計などを見ていると、数字同士の関係が見えてわかりやすかったです。

まず、課税所得を計算すると、
給与所得-各種控除-基礎控除(一律33万円)
で求められる金額になる。

上の式に出てきた言葉をそれぞれ源泉徴収票などと比較すると、
・給与所得:源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」にあたる。
これは、給与収入(税引き前の給与。源泉徴収票の支払い総額。いわゆる額面○○円というやつ)から、その金額に対応する給与所得控除を引いて計算している。

給与所得控除の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

各種控除
・社会保険費控除等:源泉徴収票に書いてある。会社に納めた健康、厚生保険のお金がそのまま控除される。
・扶養控除:家族の人数に応じて税金が控除される。
・配偶者控除:配偶者の所得を税金がかからない程度に調整することでお得になることが。(勤め先で考慮してくれてるはず)
・医療控除:治療費が10万円くらいかかった場合に、治療費が返ってくる感じ。
・生命保険費控除:任意で入っている生命保険から控除される。
・地震保険料控除:地震保険に入っていると



社会保険費(協会けんぽ)
http://www.sharoushi-houjin.com/index.php?id=92

生命保険費控除
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/premium.html
所得税への控除、住民税への控除があるが、ここでは住民税のほうを適用する。(旧制度で最大35000円、新制度で最大28000円)

・基礎控除
年収、年齢に関わらず33万円
(所得税を計算するための課税所得を求める際には、基礎控除の額は38万円)

これで課税所得(住民税)もしくは個人住民税所得割額が出せる。
上記の式で計算して、千円以下は切り捨て(エクセルではRounddown(A1;-3)で切り捨て計算できる。)

この課税所得(住民税)にのその地域の市民県民税率(合わせてだいたい10%)をかけると住民税のうちの所得割というものが出る。これが個人住民税所得割額になる。住民税については、これのほかに市民全員均一額の均等割などを足して住民税を出す。くわしくは各自治体で。

このほか、「所得税の限界税率」を知る必要があるので、所得税についても計算する。

「所得税の限界税率」は、いわゆる累進課税の税率のことのようで、
http://www.zeikin5.com/calc/
このサイトでいうところの課税所得(所得税)の額から決まる税率になる
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ここでいう「課税される所得金額」、または課税所得(所得税)は、
給与所得-各種控除-基礎控除(一律38万円)
で求められる。
上の住民税計算時の数字と同じものもあるし(社会保険費控除、医療費控除)、違うものもある(扶養控除、配偶者控除、生命保険費控除、地震保険控除)

これで得られた課税所得(所得税)に対応している税率(5~45%)をかけたものから、控除額をひいたものが所得税になる。
・・・のですが、今回知りたいのは税率(所得税の限界税率)のほうでしたね。

寄付金の上限=特例控除/(0.9-所得税の限界税率*1.021)+2000
に、特例控除= (個人住民税所得割額)×10% と、所得税の限界税率を入れることで、寄付可能な金額が分かります。
1.021の部分は、1:所得税と、0.021:復興特別所得税の合計になります。


ふるさと納税を行うにあたって、注意したほうがよさそうな点としては、

・収入は2015年1月から12月の金額で計算すること(ボーナス含む)
・次の年(2016年)2月ごろ確定申告をしないとお金は全く戻ってこない(税金の還付の申請は5年以内…ではないらしい?)
・お金が完全にもどるのはさらに1年半ほど後(2017年5月ごろ完了)
・現在、還付可能な枠を2倍に、確定申告不要な形に変えようと税制改正大綱が出されていて、ほぼ確定ながら詳細未定


税金は12月締めなので、年度(4月~次の年の3月)ではない。今年(2015年1月から12月)納税したぶんは来年2月に確定申告時に適用される。
なので、2000円の自己負担でギリギリまでもらおうとするなら、2015年の12月にボーナスをもいくらもらえるかが分かってからということになるでしょう。
さらに、現在1年に寄付できる金額の上限を2倍(課税所得(地方税)×20%)に拡充することが検討されているようで、これが1-3月の分にも適用されるのか、また土壇場で枠2倍の話が消えないとも限らないので3月末までに加賀市にボーナス期待含めて20%いっぱいに納税してしまうのは危険な様子。

また、確定申告不要になるのは4月以降に納税した分からになるそうです。しかし4月にはDMMポイントで還元する方法は終了している見込み。

確定申告をしないと、わざわざ余分に納税し、その約半額をDMMポイントとして返してもらっただけでむしろ損をしている状態になります。
得にするためには、来年2月~3月前半(2016年2月)に確定申告を行わなくてはなりません。還付は5年以内ならいつでもいけるかと思ったけど、ネットの情報を見てみる限り3月前半までにやらないとだめっぽい?

戻ってくるのは確定申告後およそ1,2ヶ月で還付金が銀行口座に、大半をしめる住民税控除はそれから1年間、「給料から引かれる住民税が減る」という形でかえってきます。
だいたい6月に始まって次の年(2017年)の5月まで、毎月の給料から引かれる税金が割り引かれる仕組み。

2,3月に平日に時間が取れるような機会があったならば、この時期に税務署やら市役所に行けば広いスペースで添削を行ってくれてたりするので、確定申告が初めてでも問題はありません。
必要な書類さえ保管しておいて持っていけば、全くわかっていなくてもきっとなんとかなる。

・確定申告の際にご持参いただくもの
https://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/topics/kakutei/jisan.htm
源泉徴収票とふるさと納税を証明する書類、保険料、医療費を払った証明書、
あと印鑑、還付先の預金通帳、2年目以降には前の年の確定申告の控えも

前年の申告書を紛失したら
http://nenza.net/2014/02/18970.html

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
還付申請というと結構後まで可能っぽいのだけれど、(5年ほど? 個人事業主が税金を払うのは3月前半まで。それまでに払わないと税金に遅延利息が発生する)、ふるさと納税の還付はダメなのかな?住民税に関わったりするからでしょうか。
国民保険料だか住民税に関して、既に払った分を還付金として返してもらったこともありましたが、あれはどういう状況だっただろうか・・・

確定申告を忘れてしまってたら、一度電話で確認してみるといいかもしれません。まだ還付を受けられるかも。
忘れずに終わらせるに越したことはないのですが。